野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

 

コロナの心配さえなければ、

公園での外飲みって楽しそうだな、

と思う今日この頃。(^-^;

繰り返しますが、コロナの心配がないという前提ですよ。

 

相続税のかかる人はお亡くなりになった方の約8%です。

なので、残りの92%は相続税のかからない人です。

 

それぞれ、相続税の申告はどうなるか?ということですが、

相続税のかかる約8%の人は相続税の申告が必要です。

自分で申告する人、税理士に依頼する人、それぞれです。

 

では、残りの92%はというと、相続税の申告は不要です。

つまり、税務に関しては何もしなくてOKです。

預貯金や不動産の名義変更など、諸々の手続きは必要ですが、

税務署に対しては何もしなくてOKです。

 

しかし、ちょっと例外もありまして、それは何かというと、

 

税務署は相続税がかかりそうな人にお手紙を送ってくるんです。

「あなたは相続税がかかるんじゃないですか?」

「財産がどれだけありますか?」

といった内容です。

 

「相続税がかかりそうな人」はどういう人かというと、

不動産をたくさん持っている人、

生前の収入が多かった人、と言われております。

 

不動産に関しては、市町村から税務署に固定資産税の内訳情報が流れます。

生前の収入に関しては、税務署のデータが蓄積されています。

そんなところから割り出しているようです。

 

そのお手紙が来たら、やはり、お返事を書かないといけないでしょうね。

全く無視していると、「無申告」で税務調査になる恐れがあります。

そうなると、相続税申告に近いような財産調査が必要になってきます。

 

私の経験では、生前の収入が多かった人に、そのお手紙が来たというケースがあります。

ただ、その人はいろんな事情があって、その財産をほとんど使い切っていました。

なので、その財産を使い切った事情をまとめ、

お手紙の返事として出すお手伝いをさせていただきました。

 

でも、これはレアケースでしょうね。

 

世の中の大部分の人は、相続税の存在すら知らずに終わるでしょう。

 

もし、税務署からお手紙が来たら、ご相談ください。

相続税がかかるようなら、申告が必要です。

相続税がかからないようでも、お手紙の返事は出した方がいいです。