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郊外型の本屋は人でいっぱいだろうと思い、

香林坊東急スクエアに行ってみたら、予想どおり人が少なくて、

ついでに大和の地下でたい焼きを買って帰ってきた週末でした。

 

相続で、法定相続割合以上に特定の人に相続をさせたいときは、

「遺言」という方法がよく利用されるかと思います。

 

相続人が兄弟2人の場合、法定相続割合は2分の1になります。

このとき「遺言」で「すべて兄に相続させる」としておくと、

法定相続割合の2分の1、つまり4分の1まで弟の取り分を減らせます。

ちなみにこれを「遺留分」といいます。

 

「遺留分」というのは最低限の権利として定められているので、

「取り分を減らす」という表現はふさわしくないかもしれませんね。

 

で、もっと減らせるとき、というか相続させない、という方法もあって、

「相続人廃除」という手続きがあります。

ただしこれは、その相続人から虐待をうけるなど、

特別な非行があったときだけ、その手続きをすることができます。

ちなみに私はまだ経験したことがありません。

 

現在の法律では、法定相続割合で相続する権利が認められています。

「自分だけが相続したい」という考えは、

「欲張り」な考え、ととられても仕方がない法律となっています。

 

ちなみに「遺産分割協議」という相続人の話し合いで全員の合意があれば、

特定の人一人で相続することは可能です。

まったく問題がありません。

 

相続人の間で仲良く、意思疎通ができていれば、

法定相続割合以上の相続もできますし、どんな分け方も可能なんです。

 

ともすれば、自分の取り分が少なくても納得できることもあります。

 

自分が頑なになれば、相手も頑なになるし、

自分が柔軟な対応をすれば、相手も柔軟な対応になる可能性があります。

「北風と太陽」を思い出してみたらどうでしょうか、

と思う今日この頃です。