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「あそこのラーメンはおいしいよね。」
「こっちのラーメンのほうが好きやな。」
息子とラーメン談義ができるようになってちょっと嬉しい今日この頃。(^-^)
さて、相続税申告に必要なものシリーズ。
第2弾は「金融機関の残高証明書」です。
なぜ残高証明書が必要か?
亡くなられた日現在の残高を金融機関に証明してもらって、それを証拠書類とする。
この考え方が一般的にです。
それ以外にもこんな意味があります。
「隠し財産がないかどうかの確認」です。
そのためには、金融機関に残高証明書の発行を依頼するときに、
「名義になっているものは全部お願いします。」
とお願いする必要があります。
というのは、相続人が認識していなかった口座がある可能性があるからです。
例えば、
通帳は実物を発見できたので、普通預金があることは分かっていた。
しかし、「全部」で依頼したところ、定期預金があることが分かった。
ということがありえます。
定期預金の証書は発見できていなかったんですね。
こうやって、相続人が気がつかなかった口座を発見することがあります。
しかし、これは同じ支店に財産があれば発見できる方法です。
では、別の支店や、別の金融機関にある場合はどうでしょう。
まだ見ぬ口座に、財産があるかどうかを疑う方法はというと、
1.香典帳に書いてある金融機関・支店はお付き合いのある可能性がある。
2.家の中の貼ってあるカレンダーの金融機関はお付き合いがあるかも。
これらは、保険会社・証券会社も同様です。
もし、それらしきものがあったら、直接確認した方がいいですね。
確認する方法はというと、残高証明書を依頼するときと同様の方法です。
「名義のものを全部」という調べ方になります。
残高証明書の重要性をご理解いただけましたでしょうか。