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地震で落ちたものを棚に戻すときに
「なんでこんなものをまだとっておいてあるんだろう?」
と思ったものの、結局元の棚に返してそのままにしている川下です。
さて、相続税対策の相談のとき、
「教育資金の一括贈与」の話題がよくあります。
そのとき、私は必ずこう言います。
「教育費の贈与はもともと贈与税はかかりませんよ。」
国税庁のリンクを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
この「概要」の「贈与税がかからない財産」の2番です。
コピペします。
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2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から
生活費や教育費に充てるために取得した財産で、
通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、
その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、
治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、
生活費や教育費として必要な都度
直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で
贈与を受けた場合であっても、
それを預金したり株式や不動産などの買入資金に
充てている場合には贈与税がかかることになります。
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贈与税がかかってしまう場合も書いてありますね。
具体的に言うと、
教育費の名目で300万円を贈与したけど、
実際に大学の入学・授業料でかかったのが100万円で、
残りの200万円はずっと預金として残ってしまってた場合、
その200万円は贈与税がかかる、というわけです。
とにかく、
教育費の贈与は無理に一括贈与の非課税制度を使わなくても
もともと非課税だということをご存知でないことがあります。
じゃあ、どっちのほうがいいかと言うと、
一括贈与には一括贈与のメリット・デメリットがあるし、
その都度贈与にはそのメリット・デメリットがあります。
どっちがいいかは、
それぞれのご家庭に合った制度を選択するのがいい、
というのが回答になります。
一括贈与だけでなく、その都度贈与も非課税なんだ、
ということを理解した上で、検討する必要があります。
詳しくはご相談ください。