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「相続の放棄をしようと思うんです。」

という話をよく聞きます。

 

でも、よーく話を聞いてみると、

「相続で何も取得しないつもり」

という意味なんですね。

 

専門家からすると一瞬「?」となる話です。

ちなみにこの場合、専門家は「相続放棄」という言い方はしません。

 

専門家にとって「相続放棄」とは、

相続に関する財産も債務も一切放棄するために、

家庭裁判所に申し立てて行う手続きことをいいます。

 

実際にはそんな手続きをしなくても、

相続で財産や債務を取得しない方法があります。

それは、「自分は相続で何も取得しない」という内容の

遺産分割協議書に自署・押印をすればOKです。

言い方を変えると、

「自分以外の相続人が財産や債務を取得する」という内容です。

それで目的は達成されます。

 

相続の実務では、遺産を分けるにあたって、

ほぼ間違いなく遺産分割協議書を作成します。

そのときに「何も取得しない」という内容にすればいいのです。

わざわざ家庭裁判所に行く必要はありません。

 

では「相続放棄」はどんなときにされるかというと、

ほとんどの場合、借金がいっぱいあって引き継ぎたくない、

というときにするものです。

 

つまり、

「相続放棄」と、

「相続で何も取得しない」とは、

意味合いが違うんですね。

 

一般の方の場合、その使い分けを知らない方が多いんです。

 

専門家はその事情を踏まえ、相談を受ける必要がありますね。

一般の方も、その使い分けを知っていれば、

専門家が混乱しなくて済むようになります。

 

このような認識の違いがあることを、

頭の片隅においておくといいかもしれません。