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令和6年から、相続時精算課税制度に基礎控除ができました。

 

それまでは、基礎控除といえば、

暦年課税で110万円まで贈与税がかからない制度、

でも、相続前3年間はさかのって相続税の計算に入れる、という位置づけでした。

(令和6年の贈与からは7年さかのぼる。)

 

しかし、令和6年からは、

相続時精算課税制度にも基礎控除ができ、

110万円まで相続税がかからず、相続前は1年もさかのぼらない、

という制度が創設されました。

 

では、なぜ相続時精算課税制度に基礎控除ができたか?

それは税務当局(財務省)が、相続時精算課税制度に誘導したいからではないか?

という説があります。

 

というのは、

問題は相続税の税務調査の現場にあります。

 

例えば、10年前に被相続人から子供へ500万円の資金移動があったとします。

このとき、税務当局は「名義預金だから、相続財産だ!」といいます。

しかし、相続人は「3年以上前(7年以上前)の贈与だからさかのぼらないだろう!」

そして「10年前だから、贈与税も時効だ!」となります。

 

意見が真っ向から対立するわけです。

生前贈与加算の年数以前の資金移動については、

名義預金か?贈与税の時効か?という議論が少なからず起こっていました。

 

しかし!

この前提で、相続時精算課税制度を選択していたら、どうでしょう?

相続時精算課税制度の場合、

生前贈与は制度を選択してからは、ずっと相続税の計算に入れられます。

なので、名義預金でも贈与でも、どちらにしても、相続税の財産になるんですね。

 

だから、

税務当局(財務省)は、相続時精算課税制度に誘導したがっている、

などという説につながるわけです。

 

信じるか、信じないかは、あなた次第です。