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令和6年から、相続時精算課税制度に基礎控除ができました。
それまでは、基礎控除といえば、
暦年課税で110万円まで贈与税がかからない制度、
でも、相続前3年間はさかのって相続税の計算に入れる、という位置づけでした。
(令和6年の贈与からは7年さかのぼる。)
しかし、令和6年からは、
相続時精算課税制度にも基礎控除ができ、
110万円まで相続税がかからず、相続前は1年もさかのぼらない、
という制度が創設されました。
では、なぜ相続時精算課税制度に基礎控除ができたか?
それは税務当局(財務省)が、相続時精算課税制度に誘導したいからではないか?
という説があります。
というのは、
問題は相続税の税務調査の現場にあります。
例えば、10年前に被相続人から子供へ500万円の資金移動があったとします。
このとき、税務当局は「名義預金だから、相続財産だ!」といいます。
しかし、相続人は「3年以上前(7年以上前)の贈与だからさかのぼらないだろう!」
そして「10年前だから、贈与税も時効だ!」となります。
意見が真っ向から対立するわけです。
生前贈与加算の年数以前の資金移動については、
名義預金か?贈与税の時効か?という議論が少なからず起こっていました。
しかし!
この前提で、相続時精算課税制度を選択していたら、どうでしょう?
相続時精算課税制度の場合、
生前贈与は制度を選択してからは、ずっと相続税の計算に入れられます。
なので、名義預金でも贈与でも、どちらにしても、相続税の財産になるんですね。
だから、
税務当局(財務省)は、相続時精算課税制度に誘導したがっている、
などという説につながるわけです。
信じるか、信じないかは、あなた次第です。


