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今日は火曜日でゴミ出しの日です。
ゴミを出すのは私の役割。
これで家事もバッチリの夫です。(^-^)
さて、相続人になれない人、について。
まず、相続人になれる人を整理します。
多くの場合、相続人になるのは配偶者と子です。
子がいないときは親です。
親もいないときは兄弟姉妹です。
では、なれないのは?
よく代表的に言われるのは「内縁の妻」です。
しっかり法的に配偶者になっていないと相続できないのです。
それと、よく言われるのは「配偶者の連れ子」です。
結婚する前に生まれていた配偶者の子どもですね。
ただこちらは、実際には結婚をするときに養子にすることが多いようです。
養子にすることで相続の権利ができます。
実の子と同様な効果が生まれるのです。
養子ついでにもうちょっとお話をすると、
子どものいない家の場合、お婿さんもお嫁さんもそろって養子、
いわゆる「両もらい」という養子縁組があります。
「家」を途絶えさせないための方法です。
誰に相続させるのか、誰にさせないのか、
いろんな決まりや方法があります。
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