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今日は火曜日でゴミ出しの日です。

ゴミを出すのは私の役割。

これで家事もバッチリの夫です。(^-^)

 

さて、相続人になれない人、について。

 

まず、相続人になれる人を整理します。

多くの場合、相続人になるのは配偶者と子です。

子がいないときは親です。

親もいないときは兄弟姉妹です。

 

では、なれないのは?

よく代表的に言われるのは「内縁の妻」です。

しっかり法的に配偶者になっていないと相続できないのです。

 

それと、よく言われるのは「配偶者の連れ子」です。

結婚する前に生まれていた配偶者の子どもですね。

ただこちらは、実際には結婚をするときに養子にすることが多いようです。

養子にすることで相続の権利ができます。

実の子と同様な効果が生まれるのです。

 

養子ついでにもうちょっとお話をすると、

子どものいない家の場合、お婿さんもお嫁さんもそろって養子、

いわゆる「両もらい」という養子縁組があります。

「家」を途絶えさせないための方法です。

 

誰に相続させるのか、誰にさせないのか、

いろんな決まりや方法があります。

 

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