相続税申告・相続税対策の専門家
次世代に「財産」と「思い」を引き継ぐお手伝いを致します。
かわした税理士事務所は相続税申告・相続税対策の専門家
幣事務所代表には平均的な税理士の50年分に相当する豊富な経験がある税理士が対応致します。
相続税改正前の平成26年、
日本全国で1年間に死亡する方は約125万人。
そのうち相続税の申告が必要な方は約5万人でした。
それに対して、日本全国の税理士の数は約7.4万人。
税理士が1年に申告する件数は、1人に1件に満たないという状況でした。
税理士なら誰でも相続税申告の経験が豊富というわけではありません。
幣事務所代表は約16年間に40件弱の相続税申告業務を行いました。
この件数は平均的な税理士に換算すると約50年分に相当します。
豊富な経験を活かし、あなたの相続税申告をお手伝いさせていただきます。
※相続税改正後の2年目の平成28年については、
1年間に死亡する方は131万人、相続税の必要な方は10.6万人、
税理士の数は7.6万人、税理士1人当たり1.4件になっています。
- 質問1:親族が亡くなり、お葬式を済ませましたが、何をしていいか分からず、不安な状態です。
- ご自宅まで訪問して、お話をさせていただきます。
- ①これから何をしないといけないか?
- ②何を準備しないといけないのか?
- ③そのスケジュールはどうなっているのか?
何から手をつけていいか分からず不安を感じていると思います。
かわした税理士事務所は、まずその不安を取り除く事から始めさせていただきます。そしてわかりやすいご説明を心掛けています。
- 質問2:相続になった時のおおまかな予定を教えてください。
- おおまかな予定は以下の順です。
お通夜 →お葬式 →初七日法要 →四十九日法要
→遺産・債務の概要の把握→相続人の確認
→相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内)
→お亡くなりになった方の確定申告(4ヶ月以内)
→遺産・債務調査 →遺産の評価・鑑定
→遺産分割協議書の作成
→相続税の申告(10ヶ月以内)
※遺産の名義変更は分割が整い次第随時行います。赤い字の手続きは期限が決まっている手続です。
期限に遅れないよう注意が必要です。もちろんかわした税理士事務所がしっかりとサポートさせていただきます。
- 質問3:自分が死んだときに相続税はかかるのかな?
家族には迷惑をかけたくないんだが・・・。 - 「自分が死んだときに、家族に迷惑をかけたくない。」
「私が死んだ後も、家族みんなが仲良くいてほしい。」
その家族への「思い」を実現するためのサポートをかわした税理士事務所は行います。相続には大きく2つの問題があります。- ①相続税の負担の問題
- ②遺産相続争い、いわゆる「争族」の問題
【①相続税の負担の問題】
まずは現状把握が大切です。
今現在、もしもの状況になったときにどれだけの負担があるのでしょうか?それに応じて対策を考えましょう。
養子縁組
生前贈与
生命保険の活用
その他個人個人の状況に応じてご提案させていただきます。【②遺産相続争い、いわゆる「争族」の問題】
家族への「思い」を遺しましょう。
「思い」が届けば、家族はあなたの遺志を尊重し、決してトラブルにはならないはず。
各種専門家と協力して、遺言の作成、エンディングノートなどのサポートを致します。また生命保険にも有効な対策があります。
これも個人個人の状況に応じてご提案させていただきます。
- 質問4:平成27年から相続税が大増税になったらしいけど、要するにどういうこと?
- 相続税がかからない財産の上限(基礎控除額)が下がりました。
それにともない、相続税の対象者が増えました。平成26年までの基礎控除額の計算
1000万円×(法定相続人の数)+5000万円平成27年からの基礎控除額の計算
600万円×(法定相続人の数)+3000万円法定相続人の数が2人の場合、
7000万円までは相続税がかからなかったのが4200万円に下がります。かわした税理士事務所がしっかりとサポートさせていただきます。
※相続税が軽減される制度を利用できる場合、相続税がかからないこともあります。
詳しくはご相談ください。
- 質問5:相続対策はいつから始めればいいんですか?
- 思い立ったが吉日です。すぐに始めましょう。
というのには、理由があります。
相続税対策・相続対策に有効な手段として生命保険があります。
しかし、大きな病気になったり、認知症になった後では、
生命保険に加入できなくなる可能性が高くなります。また、遺言や生前贈与は、本人の意思判断能力があることが必要です。
認知症や脳梗塞などで意思表示ができなくなると、
遺言の作成や、生前贈与は法律上できなくなります。
有効な生前対策のためには、健康であることが必要です。また、生前贈与がちゃんとできたとしても、
お亡くなりになる前3年以内の生前贈与はなかったものとみなされ、
相続財産に含めなければならない、という規定があります。
生前贈与後3年以内にお亡くなりになると、節税効果ゼロになります。相続税対策・相続対策に早すぎることはありません。
できるだけ早くとりかかりましょう。あなたの「思い」をかわした税理士事務所がしっかりとサポートさせていただきます!
- 質問6:相続税の申告書作成料はいくらですか?
- 下記の計算式で計算した金額になります。
「総財産額(※1)×弊事務所の所定率(※2)×消費税」
(※1)総財産額は相続税申告書上の財産合計額です。
(※2)弊事務所の所定率は以下のとおりです。
基本0.5%
路線価評価+0.1%加算
名義預金等が複雑な場合+0.1%加算
分割シミュレーション+0.1%加算
その他複雑な計算が必要な場合+0.1~0.2%加算計算例をあげると以下のようになります。
自宅土地1000万円、建物500万円、田畑2000万円
貸地3000万円、現預金2000万円
土地は路線価評価、名義預金等が複雑でない場合、
遺産分割協議書作成済で分割シミュレーション不要資産合計:8500万円
所定率:0.5%+0.1%=0.6%
税理士報酬:8500万円×0.6%×1.1=561,000円実際に財産調査をしてみてはじめて分かることがあり、
その内容によって料金が変わることも想定されます。
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
お客様の声
このような話をいただいています。