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相続税は「お亡くなりになった日時点」が基準になります。
それはこれまで何度もこのブログに書いてきました。
今回はそれにもう1つ加えます。
「お亡くなりになった日時点」の「円換算」が基準ということ。
「円換算」です。
当たり前だろうと思われかもしれませんが、
これが大きな問題になることが実務ではあります。
では「円」ではなかったら、何があるのでしょうか?
例をあげてみましょう。
「㎡」「株数」「ドル」などです。
お分かりかと思います。
モノの値段や、株価、為替が大きく変動している
タイミングではこれが大きな意味を持ちます。
土地は「㎡」ですね。
最近で言うとコロナ前とコロナ後。
地域によっては地価が大きく下落しました。
お亡くなりになった日時点では高かった地価が、
申告・納付をする時点では大きく下落したところがありました。
コロナのときは、国が手当てをして、
一定以上下落したところは路線価のつけなおしをしましたね。
でも一定以下だったところは、
お亡くなりになった日時点の路線価のままでした。
株価は「株数」です。
リーマンショックのときは大変でした。
お亡くなりになった日時点と申告・納付時点とで、
半分に下落している株が多くありました。
しかし、このときも、相続税の計算は、
「お亡くなりになった日時点」だったのです。
申告・納付時点で50万円の価値しかない株を、
100万円として計算して相続税の納付をする必要がありました。
そして、今、強烈な円安ですね。
この短期間に円安が急激に進みました。
「ドル」で持っていた人は、「円」で換算すると、
財産が増えていることになります。
不思議なものです。
短期間に経済動向が変わると、相続税は大きな影響を受けます。
それでも、原則は「お亡くなりになった日時点」です。
滅多に体験できないことかもしれませんが、
今、相続税界隈ではそんなことが起きています。