野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
売上が1000万円以下の個人事業者さん、
インボイス登録をするかどうか?
この問題で悩んでいる人が多いと思います。
その中で感じたことです。
売上が100あって、その100すべての売上先が、
「インボイス登録しほしい」という売上先だった場合、
この場合はインボイス登録する、
という判断がされるケースが多いと思います。
しかし、悩ましいのが、売上が100あるうち、
「インボイス登録してほしい」という売上先が100ではない場合です。
例えば、講師業の方、
企業を相手に講師するときはインボイスを希望されますが、
一般消費者のときはインボイスはいりません。
でも、インボイス登録をしてしまうと、
一般消費者からもらった消費税も納税の対象になってしまいます。
かといって、インボイス登録をしなかったら、
企業が講師として呼んでくれない可能性が強くなります。
どちらを選んでもデメリットがあるんですね。
悩ましい問題です。
例えば、飲食店、
接待交際費にしたいお客様はインボイスをほしがります。
しかし、プライベートで飲食に来ているお客様が大部分だったりします。
悩ましい問題です。
月極駐車場の経営者、
仕事で利用している利用者はインボイスをほしがります。
自宅用で利用している人はインボイスはいりません。
悩ましい問題です。
この問題の解決策となるのかどうか分かりませんが、
納税額を預かった消費税の2割を上限とする改正案も通る予定です。
どんどん制度がややこしくなっていきます。
ギリギリまで考える人が多くなりそうです。