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相続の現場では、こういうことが言われることがあります。

 

一次相続で奥さんが全部相続をしてしまうと、

次に奥さんが亡くなった二次相続で、相続税がドカンと増えてしまう。

だから、一次相続ではある程度、奥さんではなく、子供が相続すべきだ。

 

そのとおりですね。

でも、それが該当しないケースもあるんです。

 

相続人の奥さんがまだ若い場合、です。

 

相続人の奥さんが高齢の場合、二次相続は近い将来に発生します。

しかし、相続人の奥さんが若い場合、二次相続は当分発生しません。

 

遺された奥さんは、ご主人様からの収入がなくなります。

となると、奥さん自身の収入と遺産とで、

これからの残された長い人生を送らなければならないことになります。

 

この世の中、男女平等とはいえ、

女性が一人で収入を確保していくことは大変です。

したがって、遺産から生活費を取り崩していかなければならないでしょう。

 

そう、一次相続の財産は、

奥さんが残りの長い人生を送る中でどんどん減っていくのです。

だから、奥さんが遺産を全て相続してもいいんです。

 

もし、奥さんが幸運なことに高い収入を得られたとしても、

残りの長い人生の中で、相続税対策を練って行けばいいのです。

残された人生は長いので、いろんな可能性を模索することができます。

 

「一次相続ではある程度子どもが相続すべき」

これはすべてのケースにあてはまるわけではありません。

その都度その人にとってのベストな方法を考える、

これが相続の仕事にたずさわる者にとって重要なことだと思います。