かわした税理士事務所のホームページへようこそ。
広告のQRコードからのご訪問ありがとうございます。
このページでは、広告紙面ではお伝えし切れない内容を
お伝えしています。
あなたのお困りごとに寄り添いたいと思います。
まず、相続のお困りごとには、
大きく2つに分かれます。
「相続前」または「相続後」です。
このページでは、その2つに分けて記載しております
ので、どうぞご参考にしてください。
相続が発生してお困りの方へ(相続後)
身内の方がお亡くなりになって一番多い困りごとは、
「いつまでに何をしていいか分からない」
ということです。
弊事務所ではまずスケジュールの説明をいたします。
この説明をさせていただくことで、
「やるべきこと」と「それをいつまでにするか」
が分かります。
それによってこのような声をいただいてます。
「何が何だかサッパリ分からなかったけど、
するべきことが整理できてスッキリしました。」
スケジュール確認が終わりましたら、
相続税申告に向けて、準備の説明をいたします。
相続税の申告期限はお亡くなりになってから
10ヶ月以内です。
「そんなに長いのか」と思われるかもしれません。
しかし裏を返すと、相続税の申告には時間がかかる、
ということです。
2~3ヶ月で申告書を作成するのは難しいことです。
税務署の申告書を提出すると、
1~3年後に税務署から調査が入ることがあります。
すると、お亡くなりになった方の預貯金の履歴だけで
なく、場合によっては、ご家族の預貯金の履歴も
確認されます。
いわゆる「名義預金」がないか?を調べるためです。
「名義預金」とは、家族名義の預貯金ではあるものの、
実質的にお亡くなりになった方の財産と
みなされる預貯金です。お亡くなりになった方名義の
土地を生前に売って、その代金を家族名義の預金に
入れた場合などが該当します。
ここで「名義預金」とされるものが指摘されると、
追加税額が課されることになり、
ペナルティも課されることになります。
とても嫌な気持ちになります。
その可能性を低くするため、申告書作成の段階で、
細かく相続財産の内容を確認いたします。
そのため、相続税申告には時間がかかるのです。
弊事務所の税理士報酬ですが、
相続財産総額の0.5%から1.0%で設定しています。
土地の評価や、名義預金の状況など、
その複雑さに応じて、
0.5%から1.0%の間で報酬額を設定しています。
どうぞご参考にしてください。
生前対策でお困りの方へ(相続前)
相続税がかかるのかどうか分からない。
相続税がかかるだろうが、いくらぐらいか知りたい。
相続税の節税のために今のうちから何かできないか?
遺言を書いた方がいいんだろうか?
生前贈与を進めたいがアドバイスがほしい。
残念ながら人の命は永遠ではありません。
来るべき日のための準備は必要です。
そのためには踏むべき順番があります。
まず、生前の対策で必要なことは、現状把握です。
相続人は何人なのか?
相続人どうしの関係はどうか?
相続財産にはどのようものがあるのか?など。
スタート地点を明確にしましょう。
その上でどのような相続になることを目指すか?
を考えることになります。
目指すところに辿りつくためすべきことは何か?
その過程でどんな障壁があるのか?
現在の法律で解決できるのか?など。
結論を急ぎたい気持ちはご理解します。
しかし、100人いれば100通りの
人間関係や財産状況があります。
それぞれの人間関係や財産状況に応じて、
キチンと段階を踏んで、考える必要があります。
専門家の視点から提案・提言をいたします。
一緒に最善策を検討しましょう。
参考までに、
相続税を0円にしたい、というご相談もあります。
残念ながらすべてのケースで0円にできる
魔法の杖はありません。
今できることは何か?を冷静に見つめ直し、
達成可能なゴールを一緒に考えましょう。
弊事務所の税理士報酬ですが、
初回1時間の相談は無料としています。
(訪問の場合は出張費をいただきます。)
2回目以降の相談として、相続税の試算業務は、
土地建物など不動産評価がない場合は5万円から、
土地建物など不動産評価がある場合は10万円から、
と設定しています。
その他、遺言作成サポートなど特別な業務の場合は
別途報酬をお願いすることがあります。
最後に
令和5年の全国の相続税申告件数は、155,740件。
令和7年の全国の税理士の人数は、81,532件。
税理士1人当たり、1.9件になります。
弊事務所では、
毎年4~5件の相続税申告に携わっています。
相続税申告業務の経験は他の事務所と比較して
多い方であると自負しています。
また、ブログをできるだけ更新するようにしています。
そちらを読んでいただければ、
私の考えや人となりをご理解いただけるかと思います。
私の相続関係業務に関して、
最初にお伝えしたいことは以上になります。
この先は、それぞれのご家庭の状況に応じての
ご相談になります。
お問い合わせフォームからご相談ください。
ご相談の連絡をお待ちしています。