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Moneytreeを確認して、妻のプレゼントの金額が判明しました。
予想以上でもなく、かといって予想以下でもなく。
しっかりものの妻に感謝です。
さて、「寄与分」について。
被相続人(お亡くなりになった方)の財産を増やすための貢献をした、
または、減らさないための貢献をした、という方が、
その分相続財産を他の相続人より多くもらえてもいいですよね、
という制度です。
例えば、被相続人の事業のために長い間ただ働きをしていた、とか、
療養看護をしていたおかげで介護費用がかからずに済んだ、とか、
そういった場合が該当すると言われています。
あくまで、財産の増減の特別な貢献に関することなので、
毎日ご飯を作ってあげていた、なんていうのは、
通常の生活で普通にあることとして対象外になります。
平成の時代までは、相続の権利がある人にだけ「寄与分」が認められていましたが、
令和元年の民法改正からは、長男の妻など相続人以外にも認められるようになりました。
というのが、教科書的な説明でございます。
というのも、私は実務ではまだ経験したことがありません。
しかし、「寄与分」も含めてみんなそれぞれ主張し合ってまさにドロドロ、
というのは経験したことがあります。(^-^;
「寄与分」だけでスッキリ精算しましょう、というよりも、
ドロドロになるときは、とことんドロドロになるのかな、
と個人的には感じています。
これから経験を積むという意味で、「寄与分」を経験してみたいような、
でもドロドロに関わりたくないので、やっぱり経験したくないような、
そんな制度でございます。
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