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さて、生前贈与について、

相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算することになりました。

これは昨日のブログで書いたとおりです。

 

では、相続人以外に贈与した場合はどうか?

代表的なのは「孫」ですね。

 

基本的に孫は相続人にはならないので、

7年以内でも相続財産に加算になりません。

なので、節税方法としては今でも「あり」です。

活用できる人は活用したほうがいいと思います。

 

でも、孫への生前贈与についても、

相続財産に加算するときがあります。

代表的な3つをあげます。

最後の3つ目は知らない人が多いかもしれません。

 

1.代襲相続人になっている場合

子どもが親より先にお亡くなりになっていて、

その子どもの子ども、つまり孫が、

その子どもの代わり相続人になる場合があります。

相続人になるので当然、生前贈与の加算対象です。

 

2.養子縁組をしている場合

節税方法の1つである養子縁組、

これをすると「子」になるので当然相続人になり、

当然生前贈与の加算対象になります。

 

3.死亡保険金など受け取っている場合

いわゆる「みなし相続財産」を取得したときです。

死亡保険金や、生命保険契約に関する権利など、

民法上は相続財産ではありませんが、

税法上では相続財産とみなされるものがあります。

この場合、相続人と同様の扱いになるため、

なんと生前贈与が加算対象になってしまいます。

 

具体的には、

孫が死亡保険金の受取人になっている場合や、

保険料の負担はお亡くなりになった方がしていて、

保険事故がまだ発生しておらず、

孫が保険契約の契約者になっているような場合です。

 

せっかく、生前贈与の加算対象じゃないつもりでいても

いざというとき「加算対象です」となる可能性があります。

専門家に相談して間違いなく準備しておきたいですね。