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さて、生前贈与について、
相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算することになりました。
これは昨日のブログで書いたとおりです。
では、相続人以外に贈与した場合はどうか?
代表的なのは「孫」ですね。
基本的に孫は相続人にはならないので、
7年以内でも相続財産に加算になりません。
なので、節税方法としては今でも「あり」です。
活用できる人は活用したほうがいいと思います。
でも、孫への生前贈与についても、
相続財産に加算するときがあります。
代表的な3つをあげます。
最後の3つ目は知らない人が多いかもしれません。
1.代襲相続人になっている場合
子どもが親より先にお亡くなりになっていて、
その子どもの子ども、つまり孫が、
その子どもの代わり相続人になる場合があります。
相続人になるので当然、生前贈与の加算対象です。
2.養子縁組をしている場合
節税方法の1つである養子縁組、
これをすると「子」になるので当然相続人になり、
当然生前贈与の加算対象になります。
3.死亡保険金など受け取っている場合
いわゆる「みなし相続財産」を取得したときです。
死亡保険金や、生命保険契約に関する権利など、
民法上は相続財産ではありませんが、
税法上では相続財産とみなされるものがあります。
この場合、相続人と同様の扱いになるため、
なんと生前贈与が加算対象になってしまいます。
具体的には、
孫が死亡保険金の受取人になっている場合や、
保険料の負担はお亡くなりになった方がしていて、
保険事故がまだ発生しておらず、
孫が保険契約の契約者になっているような場合です。
せっかく、生前贈与の加算対象じゃないつもりでいても
いざというとき「加算対象です」となる可能性があります。
専門家に相談して間違いなく準備しておきたいですね。