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「法定相続情報一覧図」をご存知でしょうか?
これがあると便利です。
これは法定相続情報証明制度という制度が、
平成29年に創設されたとき定められてたもので、
法務局が発行し、相続関係を証明する書類です。
通常、銀行などで相続の手続をするとき、
申請者などが相続人であることを確認するため、
お亡くなりになった方の生まれてから死ぬまでの
戸籍一式を銀行に提出し、確認してもらっていました。
この戸籍一式ですが、
当然1枚や2枚で収まるわけもなく、
数十枚に及ぶ紙を「束」のまま持ち込んで、
銀行員はそれを一枚一枚確認・コピーしていました。
そして、
その数十枚の「束」を一枚の証明書に落とし込んだものが
「法定相続情報一覧図」になります。
通常、司法書士さんや行政書士さんが、
そのもととなる資料を作成して、
法務局に申請することで、この書類が発行されます。
メリットとしては、
1.「束」を持ち運ぶ必要がない。
2.分かりやすい
相続税の申告書も、
以前は戸籍のコピーの束を税務署に提出していましたが、
今では「法定相続情報一覧図」1枚でOKです。
昔の戸籍は手書きだったので、読み解くだけで一苦労でした。
銀行員さんも一苦労だったと思います。
「法定相続情報一覧図」なら、よほどのことがない限り、
問題なく、手続き時間も短縮されているでしょう。
相続の手続は、一生のうちに何度もあることではありません。
こんな制度があるんだ、と知っていただければ幸いです。