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今日から「かなざわ商売繁盛ビジネス塾・第3期」が始まります。
こんなご時世でも学ぶことは大事だと思っています。
こんなご時世だからこそ、大事だとも言えますよね。
理屈では分かっていても「このご時世だから・・・」と躊躇する気持ちも分かります。
でも、明けない夜はありません。(^-^)
さあ、学びましょう。
「この財産を私が相続したら、相続税は増えますか?」
ある意味では増えますし、ある意味では増えません。
答えにならない答えですね。
その理由は相続税の計算方法にあります。
相続税の総額は、原則、財産の分け方では変わりません。
誰がどの財産を取得しても、総額は変わらない計算方法になっています。
(一部、例外があります。)
というのも、相続税はまず総額を計算します。
そして、相続した割合によって、その総額を割りふるのです。
例えば、相続税総額が600万円だったとします。
長男が半分、二男と三男が4分の1を相続したとします。
するとそれぞれが納付する金額は以下のとおりです。
長男:600万円×1/2=300万円
二男:600万円×1/4=150万円
三男:600万円×1/4=150万円
したがって、長男が相続する財産を増やすと、
相続する割合が増えるので、長男の相続税は増えますが、
総額はもう決まっているので、長男が相続しても総額は増えないのです。
お分かりいただけましたでしょうか?
ちなみに、相続した人によって総額が変わる場合は、
・配偶者が相続して、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
(半分または1億6000万円まで税金がかからない規定です。)
・小規模宅地等の特例を受ける場合
(ずっと住み続ける土地、事業を続ける土地を相続すると評価減できる規定です。)
といったところです。
特別な規定に該当しない場合には、
誰が相続しても総額は変わりません。
分割のときの参考にしてください。
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