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令和7年12月31日にお亡くなりになった相続と、

令和8年1月1日にお亡くなりになった相続、

たった1日違いですが、実務ではかなり差が出ます。

 

何の差が出るかというと、

不動産の評価(金額決め)ができる・できないが変わるので、

申告の時期に大きな差が出ます。

 

令和7年中の相続の場合、

路線価は令和7年7月1日に公表されているので、

それを参考に金額の計算をすぐに進めることができます。

 

しかし、令和8年になってからの相続の場合、

令和8年の路線価は、今現在まだ公表されていません。

令和8年7月1日にならないと公表されません。

 

ということは、

令和8年になってからの相続で、

お亡くなりになった方が路線価の土地を持っていたら、

令和8年7月1日以降じゃないと相続税の計算がでないわけです。

 

なので、

「相続の手続を早く済ませてしまいたいんです!」

というご要望があったとして、

その要望にお応えすることは無理、

ということです。

どれだけ早くても、令和8年7月1日以降になります。

 

でも、「相続税がいくらぐらいになるかは知りたい!」、

というご要望であれば、

令和7年の路線価を仮で使って、

おおよその税額の予想をすることは可能です。

その対応はいたしております。

 

ただ、最近はインフレで地価もどんどん上げってますね。

令和7年の路線価で納税予想をしても、

それを上回る相続税になる可能性があります。

そこらへんはどうかご了承いただきたいと思います。