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我が家で一番大きいごはん茶碗を使っているのは小5の息子です。
成長したなあ、と感じます。
さて、今日も土地の評価について。
土地の計算は本当に複雑です。
「小規模宅地等の特例」という規定があります。
ずっと住み続ける土地、
ずっと仕事を続ける土地、
ずっと賃貸を続ける土地、
これらの土地については、ずっと続けやすいようにするために、
金額を少なく計算してもいいですよ、という規定です。
ちなみに上限と、どれだけ減らせるか、ですが以下のとおりです。
ずっと住み続ける土地:330㎡まで80%減
ずっと仕事を続ける土地:400㎡まで80%減
ずっと賃貸を続ける土地:200㎡まで50%減
併用がOKなパターンと、併用NGのパターンがあるので、
詳しいことは専門家までご相談ください。
「親と同居すれば節税になる」
という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
それは、この規定に該当するからです。
別居していたら「ずっと住み続ける土地」には該当しませんが、
同居していたら「ずっと住み続ける土地」に該当しますからね。
「住民票だけ移して同居していたことにする」というのは当然NGです。
税務署の調査能力をあなどってはいけません。
税務署は周辺住民にヒアリングをして、実態を調査します。
実際に同居していないことがばれたら、重加算税を課されますよ。
土地の評価にはいろんな留意点があります。
一般の方がこのときだけのために勉強しても、
ちょっとやそっとではいかないような法律・規定になっています。
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