野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「プレミアムフライデーで、夕方から飲んでやる!」

と思っていましたが、明るいうちから飲み始めてみると、

罪悪感でいっぱいになった小心者とは私のことです。(>_<)

 

さて、相続税の土地の評価について。

奥行きや間口などの状況で評価額が変わると書いたのは前回のとおりです。

 

それ以外にも、評価額が変わる要素があります。

 

それは「権利の状況」です。

 

例えば、土地を貸していたりすると「借地権」という権利が、借りている方に発生します。

すると、貸している方はその権利の分、自由に使えなくなり、制限を受ける状態になります。

そのため、その権利の分、金額が少なくなるわけです。

 

自分の土地の上に、自分の建物を建てて、その建物を貸しているときも同様です。

建物を借りている人に「借家権」という権利が発生します。

その権利が土地にも及ぶため、土地も評価額が少なくなります。

 

そして、実務的に一番要注意なのは「定期借地権」ですね。

期限を区切って、期限が来たら返さないといけない借地権を「定期借地権」といいます。

(ブログの性質上、ざっくりとした説明としています。詳しくは専門家まで。)

 

パッと見では、「借地権」と「定期借地権」の区別は全くつきません。

しかし、評価額の計算が全然違ってて、地主さんから見ると、

「定期借地権」の方が評価額が大きくなります。

 

「借地権」だと勘違いして、申告をすると、

後ででっかい相続税の追徴税額を納めることになります。

要注意です。

 

「契約書」を見れば、「借地権」か「定期借地権」かが分かります。

 

「契約書」を必ずチェックしましょう。

 

土地の評価は本当に大変な作業です。

 

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

 

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第3期生募集中です。

こんな時期だからこそ募集します。

https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/