野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
本日はプレミアムフライデーです。
15時を過ぎたら、みんなで街へ繰り出しましょう。
ソーシャルディスタンスのお店はまだまだあります。(^-^)
相続税を計算するときには、財産すべてに金額をつけないといけません。
そうしないと、相続税の計算ができませんからね。
その金額をつけることを「評価」といいます。
この「評価」、マニアックな話をすればきりがありません。
しかしこのブログでは、そんな解釈の解説や、判例研究をしても
意味がないと思いますので、一般論のお話にさせていただきます。
「評価」が必要な財産の中でも一番、重要になってくるのが「土地」です。
「土地」は世の中に同じものは2つありません。
値札も貼ってありません。
金額をつけようにも、つけるのが難しい財産です。
その土地の評価方法ですが、2つ方法があります。
1.路線価評価・・・街のほうの評価方法
2.倍率評価・・・田舎のほうの評価方法
1.路線価評価
国税庁が道路ごとに1㎡当たりの金額を決めて公表しています。
その金額を使って計算する方法です。
2.倍率評価
各市町村が決めた「固定資産税評価額」に、
国税庁がそれぞれの地区ごとに決めた「倍率」を掛けて、
計算する方法です。
地方にいくと、
「うちは路線価がついてるから都会だ」
なんて、ドングリの背比べなんかしたりして。(^-^;
銀行で借入をするときに、担保価値を計算する方法にも、
この路線価が使われているとも聞きます。
石川県の路線価はこちらのホームページで確認できます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/kanazawa/isikawa/prices/city_frm.htm
さらに、角地だったら加算項目があったり、
いびつな形だと減算項目があったり、
いろんな加減算項目があり、かなり複雑な計算方法になっています。
いろんな計算方法がありますが、
それでもすべての土地をカバーできるわけではありません。
したがって、一般の方には大変難しい計算になります。
相続税を自分で申告するのを諦める人は、
この土地の評価ができなくて諦める人が多いようです。
そんなときは税理士にご相談ください。(^-^)
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