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若者は仮装をして騒ぎまくり、主婦はママ友や子どもとパーティーをして、
お父さんは一人寂しく手酌酒。
今週末はハロウィンですね。withコロナのハロウィンはどうなるのでしょうか。(^-^)
さて、最近の民法改正でできた「配偶者居住権」ですが、
ちょっとした思い違いで税金がドカンとかかる可能性があります。
安易に「配偶者居住権」を設定すると痛い目に合うというお話です。
相続が発生し、自宅に「配偶者居住権」を設定し、
配偶者居住権を妻Aが、所有権を長男Bが相続したとします。
長男Bは家を別にかまえていて、妻Aと同居していません。
時がたち、妻Aは体が弱り、施設に入ることになりました。
自宅は空き家になってしまいました。
長男Bは空き家になった家をもてあまします。
そこに、その家を買いたいという人が現れました。
長男Bは、持っていてもしょうがない家だったので売ることにしました。
しかし、「配偶者居住権」が設定されているままでは、
当然買ってもらうことはできません。
そのため、「配偶者居住権」の設定を外して、売却をしました。
さて、長男Bにかかる税金はどんな税金でしょう?
答え
1.家を売ったことによる所得税譲渡所得
不動産の売却なので当然、税金がかかります。
2.「配偶者居住権」を外したことによる贈与税
なんと贈与税がかかるのです。
居住権部分の権利を贈与によって取得した扱いになるためです。
ご存知のとおり、贈与税の税率は高いです。
場合によっては、とんでもない税額になる可能性があります。
2の贈与税、想定できましたか?
新しい制度の落とし穴です。
もし、将来的に売ることを考えていたのなら、
少しぐらい相続税が増えたとしても、
妻Aが単独で所有権も含め相続したほうがよかったのです。
新しくできた「配偶者居住権」ですが、まだまだ要注意です。
思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。
専門家に相談のうえ、判断することをおすすめします。
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