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相続税では「名義預金」が問題になります。

これは今までもブログに書いてきたとおりです。

今回はその中の一例についてです。

 

被相続人になるであろう父と相続人の一人である母がいます。

父と母が2分の1ずつ共有している土地があり、

その土地は貸地になっていて、月60万円の地代収入がありました。

そして、その60万円は全額、母の口座に振り込まれていました。

 

さて、どうなるでしょう?

 

まず、月60万円のうち30万円は母の口座に振り込まれていますが、

これは被相続人・父の収入になります。

すなわち月60万円のうち30万円は父の財産なのです。

 

そして、この父の財産が母の口座に振り込まれていたわけですから、

これは資産の所有者と保管されている名義が異なる、ということになります。

 

これは問題です。

 

一番スッキリするのは、30万円ずつ違う口座に振り込んでもらうことです。

しかし、これは相手のあることなので、すんなりいかない可能性があります。

その場合には、母の口座に60万円振り込まれた後、

うち30万円を父の口座に振り込みなおすという必要がありますね。

 

面倒に思われますが、これをしないと「名義預金」の問題が出てきます。

 

じゃあ、30万円の12ヶ月分、360万円を父から母へ贈与したことにしたらどうか?

という考えが出てくると思います。

しかし、「したことにしたらどうか?」という発想がそもそも脱税ですね。(^-^;

 

贈与するなら贈与するで、最初からその意思をもって実行する必要があります。

 

さて、こんなケースありませんか?

心当たりがある方は今のうちに税理士に相談することをおすすめします。