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日本の中小企業の会計基準は「税法基準」なんて言われ方もしています。
というのも、会計は世界のどこでも使われていて、
共通のルールはどうあるべきかなどの議論もあります。
しかし、日本の中小企業は、その基準とは関係なく、
「税法基準」で会計がされている、と言われております。
その代表的なものが「固定資産」です。
違いについてお話したいと思いますが、まず「会計」の話。
会計で「資産」には「流動資産」と「固定資産」があります。
その違いは何かというと、サイクルが1年以内が「流動」、1年超が「固定」です。
例えば、車は買ったら1年以上使えますよね?
だから「固定資産」なのです。
そして「固定資産」に計上したら、使用年数に応じで「減価償却費」で経費に落としていくのです。
では、付箋紙や消しゴムは?
使い切るのに1年かからないですよね。
なので「消耗品費」で経費として、その年に全額を費用化します。
以上が「会計」のお話。
では、「税法基準」はどうかというと、
10万円以下なら「消耗品費」、10万円を超えるなら「固定資産」です。
使用年数で判断していません。(^-^;
(厳密な規定は省略させていただきます。)
だいたい高いものは何年も使えるものが多いので、当たらずとも遠からず、
という考え方に基づいているのではないかと思います。
10万円を超える建物、備品、車両、機械は「固定資産」と覚えてもらえばいいのです。
そして、何年で減価償却費として経費に落とせるか?(耐用年数といいます。)
これは、財務省の決めた表があって、そこに書いてある年数に従います。
都合上、今回は、詳しい減価償却費の計算方法は省略します。
「会計」と「税法」は違うところがいろいろあって、
日本の中小企業は「税法」が基準になっていることがほとんどです。
言い換えると、「会計で使われている用語」と「税金を計算する方法」は一致しない、ということです。
難しいですね。(^-^;
実務ではどうかというよ、
「税法基準」だけ覚えておけば、実害は出てこないことになっています。
だからみんな「税法基準」で覚えているんですね。
そんなもんだと割り切れる人なら理解が早いかもしれません。
「会計用語」に変にこだわらない方がいいのかもしれませんね。
今回はちょっと複雑なお話でした。