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今回はインボイス制度の概要です。
「インボイス制度の影響」はまだ今回の説明にはありません。
あせらないでください。
消費税の仕組みの理解
インボイス制度の理解
これがあって初めて「インボイス制度の影響」が理解できます。
インボイス制度はいつから始まる?
令和5年(2023年)10月1日からです。
この日を境にこの制度は始まります。
現在は周知の徹底が行われている状況です。
インボイス制度が始まる前にやらないといけないことは?
インボイス制度が始まる前にやらないといけないこと、
それは、インボイスを発行する事業者になるか?ならないか?
の選択をしないといけません。
これは、現在、消費税を納めている事業者かどうかは関係ありません。
消費税を納めていない人もその選択をしないといけません。
もう1度、言いますよ!
現在、消費税を納めていない人も
「インボイスを発行する事業者になるかどうか?」
の選択をしないといけないんです!
その選択する期間は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までです。
その期間に、インボイスを発行すると決めた事業者は、
税務署に申請をしないといけません。
ちなみに、インボイスの正式な名称は「適格請求書等」です。
そして、その申請書のリンクはこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
申請が認められると、税務署があなたの番号を決めて、郵送などで通知します。
この番号を「インボイス事業者登録番号」と、ここでは呼びますね。
インボイスって何?
「インボイス」を発行できるっていうけど、そもそもインボイスって何?
という声が聞こえてきそうです。
ざっくり分かりやすい言葉で言いますよ。
専門用語をなるべくい使わないので、
正式なものとは若干意味合いが変わるかもしれませんが、
どうかご容赦ください。
インボイスとは、
「『インボイス事業者登録番号』が書いてある請求書や領収書」
のことです。
ということは、どういうことかいうと、
その請求書や領収書を発行した事業者が、
税務署にインボイス事業者として登録した事業者かどうか?
ということが分かるようになっている請求書や領収書ということです。
発行した事業者が登録されている事業者かどうかで、
請求書や領収書をもらった人の税務手続が変わってくるんです。
なので、「インボイス事業者登録番号」が書いてあるかどうかは、
もらう人にとって、とっても大事なことなんですね。
どう手続きが変わるかは、後で説明いたします。
インボイスの書き方のちょっと詳しいリンクはこちらです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
インボイスの保存義務
さて、請求書や領収書をちゃんと保存しておかないといけない、
ということは皆さんご存知ですよね。
インボイスも、基本的に請求書や領収書なのど同じです。
ちゃんと保存しておかないといけません。
所得税や法人税など税務署の調査が入ったら、
請求書や領収書を徹底的に調べられますよね。
インボイスも同様です。
基本は、請求書や領収書ですから。
インボイスを発行する事業者になるかどうか?の判断は次回!
そして、一番の問題は、
インボイスを発行する事業者になるかどうか?
の判断ですよね。
何が得で?何が損なのか?
どんな影響があるのか?
もらった人の税務手続はどう変わるのか?
気になりますよね。
インボイス制度で一番問題なのはそこです。
この問題は説明が長くなるので次回に回します。
どうかお楽しみに。