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ぼちぼちと復活したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、税制改正大綱2023が公表されましたね。
今回はいろいろ盛りだくさんです。
まずは、相続税の生前贈与関係について。
こちらは非常にややこしいこととなりました。
実際の節税対策に大きな影響が出そうです。
1.生前贈与加算が3年から7年へ延長
噂通り延長されるようです。
7年です。
ただ、4~7年前の贈与については、
相続税の計算をするときに100万円を引けるようです。
文章だけを読むと、1年につき100万円ではなく、
4年分合計から100万円を引くと読めます・・・。
2.相続時精算課税に110万円の基礎控除が上乗せ。
相続時精算課税といえば、上限2500万円のフタがあって、
そこまでしか生前贈与が使えない、というイメージでした。
しかし、この改正では状況が変わるようです。
年間110万円までは、今までの暦年課税同様、贈与税がかからないと読めます。
そして、相続税の計算のときも110万円以内分はさかのぼらない、と読めます。
しかも!
「3年以内の贈与は加算する」という文言がついていません。
むむむ・・・。
3.暦年課税と相続時精算課税との比較で考える。
相続時精算課税だと、年間110万円以内の贈与なら、
相続税のときにさかのぼらなくていい、つまり加算しなくてもいい!?
一方、暦年課税だと、
3年以内は全額さかのぼって相続税計算。
4~7年前は100万円を引いてさかのぼって計上!?
うーん・・・
コツコツ生前贈与で節税をしたい人にとっては、
相続時精算課税がほうがいいですね。
これでいいんでしょうか?
どういう意図があるんだろう?
まさか、法案になるときに手直しが加えられるのでは?
とりあえず、速報でした。