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「教育資金の一括贈与の非課税制度」
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」
お聞きになったことがあるのではないでしょうか。
非課税
いい響きですね。
でも、ポイントを勘違いされている方が多いように感じます。
教育資金、結婚・子育て資金、
これらは、必要になった都度、必要な金額を贈与することは、そもそも非課税なのです。
じゃあ、冒頭の2つ制度は何が違うのか?
というと、「一括」贈与がポイントです。
必要な都度、必要な金額を贈与する「その都度」贈与。
すぐには使わない分もまとめて一度に贈与する「一括」贈与。
その違いです。
「その都度」贈与はそもそも非課税です。
「一括」贈与は本来、もらった時に使い切れず残ったら贈与税がかかります。
しかし、そのすぐには使わない分を贈与をしても非課税にしますよ、というのが、
「一括贈与の非課税制度」なのです。
「その都度」贈与がそもそも非課税である、
ということを書いた国税庁のページのリンクを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
そういったこともあり、
私は冒頭の2つの非課税制度は無理に勧めていません。
もともとその都度なら非課税ですし、
「一括贈与の非課税制度」を利用しても
もし使い残しがあったまま期限が来たら残額に贈与税かかりますし。
「教育資金の一括贈与の非課税制度」の期限:30歳
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」の期限:50歳
他にも理由はありますが、
不特定多数の方がご覧になるブログであることを考慮して
ここで書くことは控えさせていただきます。
これはあくまで個人的な意見です。
また、すべてのケースにあてはまるわけではありません。
どうかご承知・ご容赦ください。
間違った伝わり方で誤解をされている方が多く感じましたので、
ちょっと書かせていただきました。