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さて、令和6年から相続と生前贈与が
大幅改正となっております。
生前贈与加算が7年に延長され、
生前贈与での節税がかなり厳しくなりました。
「相続税対策をするぞ!」と思うのは
だいたい年をとってからの場合が多いと思います。
しかし、生前贈与加算が7年さかのぼることになるので、
7年経過しないと生前贈与による節税効果が出ないことになります。
つまり、暦年贈与による相続税対策は、
かなり高いハードルになってしまったと言えます。
となると、
生前贈与による節税がもうできないのか?
というとそういうわけでもありません。
タイトルのとおり、
孫への生前贈与という手が残っています。
生前贈与加算になるのは相続人の場合です。
相続人以外への贈与は生前贈与加算の対象ではありません。
となると、民法上相続人にならなくて、
かつ、血がつながっているのは「孫」というわけです。
「孫」は「子」より人数が多い、
というのも節税効果を考えると魅力的ですね。
これからは「孫」への贈与が
トレンドになるのかもしれません。
「孫」への贈与を検討するのもいいかと思います。
しかし、落とし穴もあります。
要注意です。
その落とし穴とは「孫」が相続人になってしまうケースです。
相続人になると生前贈与加算の対象になってしまうのです。
では、どんな場合に「孫」が相続人になってしまうのか?
それは次回、ご説明します。