野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
生前贈与加算は、相続人に適用されます。
なので、相続人でなければ、生前贈与があったとしても、
相続時に加算されることはありません。
生前贈与が7年さかのぼることになった今、
相続人以外に贈与することは、
相続税対策の重要な手段の1つになったといえます。
で、「孫」ですね。
多くの場合、「孫」は相続人になりません。
「孫」への贈与は相続税対策では効果的な手段といえます。
生前贈与をする相手の傾向が変わるかもしれませんね。
でも、「孫」が相続人になるケースがあるんです。
つまり生前贈与加算の対象になることがあります。
その思いつくケースをあげてみたいと思います。
1.養子縁組をしている場合
これはすでにしている場合もあると思います。
基礎控除を計算するときに、相続人として加算されるからです。
基礎控除が「3000万円+600万円×相続人の数」なので
養子縁組することで600万円基礎控除が増えます。
しかし、養子縁組をすると、
生前贈与は加算されることになります。
養子縁組をするかどうか慎重な判断が必要ですね。
2.代襲相続人になる場合
これは人為的なところではどうしようもできません。
おじいちゃんが亡くなる前に、お父さんが亡くなるようなケースです。
本来の相続人のお父さんが先に亡くなると、
相続権は代襲されて「孫」が相続人になります。
意図せずそうなってしまいます。
これはもう仕方ないです。
3.相続税法のみなし相続財産を取得した場合
民法上の相続財産ではないけど、
相続税法上の相続財産となるものがあります。
代表的なものが生命保険金です。
みなし相続財産の代表格ですね。
それ以外にもあります。
契約者が孫・保険料負担者が被相続人、
かつ、被保険者が被相続人以外の人、
つまり保険事故が発生していない保険の権利です。
これは「孫」が保険の権利を相続したことになります。
このような相続税法上の相続財産を取得すると、
相続税の計算上、「孫」は相続人と同様の扱いとなります。
すなわち、生前贈与の加算の対象になるんですね。
これは大きな落とし穴です。
「孫」に生前贈与をして相続税対策をするときは
「孫」絡みの保険契約に十分注意する必要があります。
他にも「孫」が相続人になるケースがあるかもしれませんが、
思いつく限りのケースをあげてみました。
「孫」への生前贈与は相続税対策として効果的です。
しかし、十分な注意が必要です。
どうぞご参考にしてください。