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「税務署の調査には立ち会ってもらえるんですか?」
税理士として関与を始める際に聞かれる質問です。
もちろん、立ち会います。
ただし、立ち合い料金は別途追加になる、というのが
どこの税理士事務所でも基本かと思います。
税務調査は通常、1~3日かけて、
税務署職員がそれぞれの事務所に訪問して、
総勘定元帳・請求書・領収書他関係資料をチェックします。
書類のチェックだけでなく、経営者への質問をします。
経営者は必要な資料の開示をする必要がありますし、
税務職員の質問に回答する必要があります。
その際、経営者への質問が分かりにくいものであれば、
税理士は経営者が分かりやすいように説明しなおしたりします。
また、経営者が税務署職員への答えに困ったら、
税理士がその意を汲んで代わりに回答したりもします。
そして、税務職員から、追加税額が出るような、
重要な事柄の質問がされることが当然あります。
そんなときは、税理士は割って入って、
経営者の代わりに適切な回答をします。
税務職員も、最近はコンプライアンが重要視されていますので、
そんなあからさまに追徴税額への誘導はしませんし、
脅迫まがいの接し方はしてきません。
しかし、立場の違い、意識の違いから、
誤解を生むような場面が出てくる可能性がありますので、
そこは問題が起こらないよう税理士が間に入ります。
そして、実地での税務調査は1~3日で終わります。
しかし、税務調査はこれで終わりではありません。
その後、税務署職員はその調査内容を持って帰って、
その調査内容を吟味検討して、
適正な申告かどうかを検討します。
そこで、追加確認や追加資料が必要なときは、
税理士を通して連絡してきます。
つまり、実地調査の1~3日が終われば、
税務署と経営者が直接話することはなくなるのがほとんどです。
実地調査以降は税理士が間に入って、
いろいろなやりとりがされることがメインになります。
追加税額が出ることへの連絡、
追加税額が出なかったことの連絡、
これらも税理士を通して行わることがほとんどです。
経営者にとっては、精神的負担を減らせるのではないでしょうか。
何も悪いことをしていないとは言っても、
税務署相手の話は心理的負担があるものです。
税理士はそんな経営者に付き添う仕事をしています。
ただし!
たまに誤解をする人がいるので言っておきます。
税理士は脱税の手伝いはしませんので、
悪い材料となる資料が発覚して出てきたとしても、
それを隠ぺいするお手伝いはできません。(^-^)
「何が起きても100%経営者の見方」とはいきません。
どうかご了承願います。
最後の段落は蛇足でしたかね。
でも、世の中には誤解する人が多いもので・・・
どうぞよろしくお願いいたします。