野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
さて、定額減税が始まりました。
税理士業界、経理関係者、大変評判が悪い制度です。
ややこしい、面倒くさい、分かりにくい、・・・。
色んな声があがっております。
その中で今、私が心配していること、
それは、「扶養家族」の把握のところです。
配偶者が「扶養」に該当するかどうかは、
今までも散々話題にあがってきたところです。
税務では「150万円の壁」があります。
(昔は「103万円の壁」でした。)
社会保険は「130万円の壁」です。
では、定額減税の場合、
配偶者が扶養かどうかの判定はどうなるのでしょう?
普通の感覚なら、税務は「150万円の壁」なので、
給与収入150万円で判定する、と思いますよね。
ところが違うんです。
定額減税で、配偶者が不要かどうかは、
「103万円以下かどうか」で判定するんです。
・・・。
なのに間違えて、ご主人様のほうで
定額減税されている可能性があります。
だって、今は普通に「150万円の壁」ですから。
普通そう思いますよね。
でも、定額減税は「103万円」なのです。
専門的な話をすると、
扶養に入るかどうかは、原則は一律「103万円」で判定します。
子どもや親は「103万円」で扶養かどうか判定します。
でも、配偶者は特別扱いなんです。
「配偶者特別控除」という制度があり、
これによって、限度額が上乗せされて、
「150万円までOK」になっています。
しかし、定額減税では、
「配偶者特別控除」は関係なしで判定するので、
「103万円」で扶養かどうかの判定をしないといけません。
分かりにくいですよね。
間違いが生じやすくなっています。
なので、年間給与収入が129万円の場合、
旦那さんのほうでも定額減税を受けて、
奥さんが自分の職場でも定額減税を受けて、
二重どりになってしまっている可能性があります。
もし、そうなったらどうなるのか?
どうなるのでしょう?
それは決まっていません。
誰が最終的にチェックするのでしょうか?
減税し過ぎた分は追加納税になるのでしょうか?
それとも特例で免税にするのでしょうか?
もしかすると、
旦那さんがある日突然、経理から呼び出されて、
「減税し過ぎたから、3万円払ってください。」
と言われるかも?
そんな問題が起こる時期は、
来年の確定申告が終わった頃、
来年のちょうど今頃です。
そのときには、この制度を無理矢理ねじこんだ総理大臣は、
すでに総理大臣ではなくなっているかもしれません。
そんな制度が始まりました。
心配です。