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みなさんご存知のとおり、
相続税の生前贈与加算が3年から7年に延長されました。
これによって、相続税対策の余地が一気に狭まりました。
「たった4年」ではないんですよね。
子どもが3人いて、それが4年分になると、
110万円×3人×4年=1320万円、
これだけ変わってきます。
でも、その一方で、
相続人以外への生前贈与についてはそのままです。
相続人以外とは具体的に誰かというと、
「孫」ですね。
「子の配偶者」もそうですが、
こちらは人によりますね。(^-^;
「孫」であれば、血はつながっているので、
感情面でも積極的な生前贈与が期待できます。
「孫」の場合は、そもそも生前贈与加算はありません。
7年どころか、3年どころか、まったくさかのぼりません。
そういった意味では、これからは、
「孫」への生前贈与が主流になるのでは?とすら思います。
ただ、気をつけないといけないのは、
「孫」も相続人と同じ扱いになるケースがあります。
それは、生命保険の受取人を「孫」にするケース。
「孫」が生命保険を受け取った場合、
すなわち、みなし相続財産を受け取った場合、
「孫」も相続人同様、生前贈与加算の対象となります。
その上さらに、相続税額の2割加算の対象になります。
要注意ですね。
何はともあれ、
これからは孫への生前贈与を考えるケースが増えそうです。
私もしっかり頭に入れておかないと。