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相続税では、その財産の名義がAさんだったとしても、
実質的な所有者がBさんだと、Bさんの財産として扱います。
これを「名義預金」とか「名義財産」といいます。
そんな中で、保険でもこんな扱いがあります。
保険料の負担者が被相続人のAさん。
しかし、契約者は息子のBさん。
被保険者は孫のCさん。
という契約があったとしましょう。
一般の多くの方は「この保険契約は契約者のBさんのもの」と考えるでしょう。
しかし、相続税ではそう考えません。
Aさんが保険料の負担をしていたので、「Aさんの相続財産」と考えます。
これを「生命保険契約に関する権利」といいます。
ちなみにこれは相続税法では相続財産ですが、
民法では相続財産にはなりません。
ここらへんは話をすると複雑なので理由は省略します。
で、
このような保険があった場合で、相続が実際に起きたとき、
相続で行う手続きは「保険料の引落口座を変えるだけ」です。
いわゆる、相続の手続きはしないんですね。
なので、相続税の計算で相続財産から漏れがちです。
「相続財産という意識がない」(契約者Bさんのものだと思ってしまう)
「相続手続きがいらない」(引落口座を変えるだけ)
以上の理由から、相続財産として上げないといけない、
ということに気づかない可能性があります。
生命保険会社の人に、
「生命保険契約に関する権利に該当するものはありませんか?」
と尋ねたとしても、キャリアの浅い担当者だと、
「生命保険契約に関する権利」という言葉を知らないこともありそうです。
これも相続財産を計上するときの障壁になります。
説明も難しいし、場合によっては見つけにくい相続財産です。
気をつけましょう。