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弊事務所の弱点を正直に言います。
相続税の仕事を受託できないことがあります。
どんなときかというと・・・
1.相続税業務が年末調整・確定申告期と重なるとき
税理士事務所の超繁忙期と言えば確定申告期です。
1月終わり頃から3月15日までです。
しかし、実際は年末調整期から忙しくなるので、
12月中旬から忙しくなります。
つまり、12月中旬から3月中旬までは繁忙期なのです。
弊事務所は相続税を前面に出しているにも関わらず、
この繁忙期も普通に忙しいのです。(>_<)
したがって、相続税の申告期限が3~5月ぐらいだと、
まともにこの時期にぶつかってしまい、
受託してしまうと、かえってご迷惑をおかけすることになります。
申告期限が3~5月ということは、相続開始でいうと5~7月です。
相続開始後すぐにお話をいただければ、
年内を目標に相続税申告を受託できますが、
11月ぐらいからのお話の場合はまともに繁忙期に重なります。
すると受託できなくなるというわけです。
大変申し訳なく思っています。
2.相続税申告業務が大量に集中したとき
お話をいただけるのは大変ありがたいのですが、
不思議なことにどうしても依頼が集中することがあります。
弊事務所は普通に法人税・所得税の顧問もしており、
大量に集中したときは、どうしても手が足りなくなります。
お恥ずかしい話ですが、手が足りない状況になると、
どうしても対応が後手後手になることがあり、
ご迷惑をおかけすることになります。
本当に申し訳なく思っています。
このようにどうしても受託できないときは、
私が信頼している税理士さんを紹介することもあります。
それでもよろしければご紹介させてください。
とにかくまずは、
お問い合わせいただきますようお願いいたします。
受けられない仕事を受けて、
お客様にご迷惑をおかけすることが
一番してはいけないことだと考えています。
どうかご理解の程、よろしくお願いいたします。