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役員報酬の増額・減額の変更について。
会社法上は特に時期の制約はありません。
変更が必要だとなれば、時期を問わず、
手続きを経た上で変更することが可能です。
しかし、税法は違います。
「役員報酬を変更して利益を少なくする」ような操作を許さない、
という立場を取っています。
そして、決算月から3ヶ月以内に変更手続きをしたものだけ認めます、
というような決まりになっています。
本来、利益が予想以上に出たら、
期の途中でも役員報酬を増やすのは
自然なことだと個人的には思いますが、
税法はそのようになっていません。
ちょっと釈然としませんがしょうがありません。
実務的には、弊事務所の場合、
決算から2ヶ月以内(法人税の申告期限)に打合せを行い、
決算報告・来期予想にあわせて役員報酬の相談をしています。
来期はどうなりそうか?
その場合の税負担はどうなるか?
役員報酬を変更した場合の損益予想はどう変わるか?
など話をさせていただいています。
期の途中で役員報酬の変更ができない分、
この時期に、より慎重に経営についての
お話をできる機会になっているのではないか、
と思っています。
決算は会社にとって、とても大事なイベントです。
ぜひとも税理士事務所との連携を深くしてほしいと思います。