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ある支出が必要経費に該当するか否かの判断は、

当事者の主観によって判断するのではなく、

一般社会通念に照らして客観的に判断しなければならない。

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東京高裁です。

 

どういうことかというと、

自分では「これは経費だ!」と思っても、

他の人が見たら「それは経費じゃないでしょ」という場合は、

経費になりませんよ、ということです。

 

その一例になるかどうか、

ロータリークラブは個人の場合、経費になりませんが、

こう指摘されています。

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クラブへの所属は、業務の経済的利益の獲得に

一定の成果をもたらすとしても、その活動で、

親睦を深めたことを契機として、間接的・副次的に

生じたものにすぎないこと

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親睦がメインで、顧客獲得はおまけ、ということですね。

 

ロータリークラブに入っている立場からすると、

仕事の絡みがなければ、そもそもロータリークラブには入らない、

と言う人がほとんどだと思います。

 

しかし、裁判所の判断は、「一般社会通念に照らす」と、

ロータリークラブは仕事とは離れた親睦団体でしょ?

そこで仕事につながっても、それは目的じゃなくておまけでしょ?

となるわけです。

 

経営者は24時間、仕事のことを考えていて、

ありとあらゆる行動で仕事への影響を考えていますが、

それは「経営者」という主観であって、

「一般社会通念」という客観とは違うんですよ、

というのが裁判所の立場のようです。

 

当然、税務署もその観点から、

個人や法人の経費を見ているわけです。

税務調査などではその視点で指摘をしてきて、

「これは経費とは認められません」となるわけです。

 

「経営者」は「一般社会通念」どおりに動いていては

商売で他に先んじることができないこともあります。

しかし、経費にの判断に関しては、

裁判所のいう「一般社会通念」を尊重せざるをえません。

どうかお気をつけください。