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ある支出が必要経費に該当するか否かの判断は、
当事者の主観によって判断するのではなく、
一般社会通念に照らして客観的に判断しなければならない。
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東京高裁です。
どういうことかというと、
自分では「これは経費だ!」と思っても、
他の人が見たら「それは経費じゃないでしょ」という場合は、
経費になりませんよ、ということです。
その一例になるかどうか、
ロータリークラブは個人の場合、経費になりませんが、
こう指摘されています。
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クラブへの所属は、業務の経済的利益の獲得に
一定の成果をもたらすとしても、その活動で、
親睦を深めたことを契機として、間接的・副次的に
生じたものにすぎないこと
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親睦がメインで、顧客獲得はおまけ、ということですね。
ロータリークラブに入っている立場からすると、
仕事の絡みがなければ、そもそもロータリークラブには入らない、
と言う人がほとんどだと思います。
しかし、裁判所の判断は、「一般社会通念に照らす」と、
ロータリークラブは仕事とは離れた親睦団体でしょ?
そこで仕事につながっても、それは目的じゃなくておまけでしょ?
となるわけです。
経営者は24時間、仕事のことを考えていて、
ありとあらゆる行動で仕事への影響を考えていますが、
それは「経営者」という主観であって、
「一般社会通念」という客観とは違うんですよ、
というのが裁判所の立場のようです。
当然、税務署もその観点から、
個人や法人の経費を見ているわけです。
税務調査などではその視点で指摘をしてきて、
「これは経費とは認められません」となるわけです。
「経営者」は「一般社会通念」どおりに動いていては
商売で他に先んじることができないこともあります。
しかし、経費にの判断に関しては、
裁判所のいう「一般社会通念」を尊重せざるをえません。
どうかお気をつけください。