野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
所得税節税方法・初級編3、
今回は「専従者給与」です。
所得税では生計が同じ家族への給料は、基本的に経費になりません。
そういう決まりです。
しかし、青色申告であれば、
税務署に届け出ることによって経費にすることができます。
それが「専従者給与」です。
家族へ給料を出すことが、なぜ節税なのか?
それは所得税の仕組みの問題です。
所得税は所得が増えれば増えるほど、税率上がります。
ということは、
所得が家族の1人に集中すると、高い税率が適用されるんですね。
事業主の夫に所得が集中していて、
所得税住民税で合計40%の税率とします。
そこで、妻に給与を出すと、所得が分散する効果が出ます。
専従者給与を出した結果、
夫の税率が30%・妻の税率が15%になったとします。
すると、給与を出す前に40%かかっていた税率が、
妻への給与所得に姿を変え、15%の税率に減るのです。
差し引き25%分税金が減るという効果があります!
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、
実はこの効果は絶大で、
法人化するよりもずっと効果があることが多いです。
節約を考えるなら、
法人化するよりこちらが優先です。
ただし、もちろん条件があります。
まず、青色申告であること。
家族は専従であること。(もっぱら従事すること)
バイト程度ではこの制度は認められません。
そして、給与は労働の対価に見合ったものであること。
帳簿をつけているだけで月給100万円はNGです。(^-^;
詳細は専門家にお問い合わせください。
一緒に事業をしている家族がいる人は
絶対に欠かせない制度です。
この制度を活用しないのは、もったいないの極みです。
ぜひ、ご検討ください。