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贈与税の計算方法ですが、
1.暦年課税
2.相続時精算課税
の2通りがあります。
何も手続きをしなければ、1の暦年課税です。
2の相続時精算課税を選択するときは
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、
その届出書を提出すると、この先一生、相続時精算課税になります。
ただ、相続時精算課税の単位は、AさんがBさんから贈与を受ける組み合わせ、
といった組み合わせごとに適用されます。
なので、AさんがBさんから相続時精算課税で贈与してもらったとしても、
AさんがCさんから受ける贈与については、暦年課税のままです。
という前提になります。
で、暦年贈与ですね。
1.税額の計算方法
2.相続のときに加算される範囲
に分けて説明します。
1.計算方法について。
まず、贈与を受けた財産が110万円以内であれば贈与税は0円です。
110万円を超えたら、超えた分に対して税率を掛けて、
算出された金額が贈与税になります。
ちなみに、財産の金額の集計は贈与を受けた人ごとに集計です。
Aさんが、Bさんから100万円、Cさんから200万円、もらったら、
合計の300万円が計算の対象になり、110万円を190万円超えるので、
190万円が税率を掛ける対象となります。
そして、税率はコチラ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
財産の額が増えれば増えるほど、税率も高くなります。
このような税率体系を「超過累進税率」と言います。
2.相続のときに加算される範囲
お亡くなりになった日以前、7年以内に贈与を受けた財産は、
相続財産に加算して相続税を計算します。
贈与をしても7年以内にお亡くなりになったら節税効果がない、
という言い方ができるかと思います。
令和6年の改正までは3年でした。
一気にハードルが高くなりました。
「そろそろ対策を・・・」と思っても、
「じゃあ7年以上長生きできるか?」となると、
7年以上はどうかなあ、と思ってしまう長さですね。
生前贈与による相続税節税が難しくなった、
という印象です。
これに対して、相続時精算課税はどうか?
それは次回以降にしたいと思います。