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さて、贈与税の制度について説明していきたいのですが、

その前に大事なことを理解していただく必要があります。

 

それは、

贈与税と相続税は密接な関係にある、

ということです。

 

「贈与税は相続税の補完税」

という言い方もあります。

 

つまり、

お亡くなりになってかかるのが相続税、

お亡くなりになる前にかかるのが贈与税、

お互いに密接な関係、補完する関係、という位置づけです。

 

贈与税の負担を小さくし過ぎてしまうと、

みんな、死ぬ前に財産を次世代に渡してしまい、

相続税で税金をとる機会を失ってしまう、

と国は心配しているのです。

 

国民は税金の負担を減らしたいんだから、

頭を使って対策する分には認めてもいいんじゃない?

と個人的には思うんですが、国はそう考えてはいません。

 

したがって、

財産の移転の時期を調整することで、

税金を逃れることは避けなければならない、

と国は考えて、その方針で法律を決めているのです。

 

で、具体的には、

贈与税の税率を相続税の税率より高く設定するとか、

一定の贈与については相続税の財産に含めて計算するとか、

税逃れをできないように、そんな制度が定められているのです。

 

令和6年の贈与税の改正はこのうち、

「一定の贈与については相続税の財産に含めて計算する」

という部分を大きく変えたものだったんですね。

 

税負担が少なくなるように国民は頭を使っていますが、

国もそうはさせじと、もっと頭を使っているんです。

このことに関してはいろんな意見はあるでしょうが、

それは国会議員さんにお伝えくださいませ。

 

ちょっと長い説明になってしまったので、

具体的な制度の説明は次回以降にいたします。

どうかご容赦ください。