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令和7年12月31日にお亡くなりになった相続と、
令和8年1月1日にお亡くなりになった相続、
たった1日違いですが、実務ではかなり差が出ます。
何の差が出るかというと、
不動産の評価(金額決め)ができる・できないが変わるので、
申告の時期に大きな差が出ます。
令和7年中の相続の場合、
路線価は令和7年7月1日に公表されているので、
それを参考に金額の計算をすぐに進めることができます。
しかし、令和8年になってからの相続の場合、
令和8年の路線価は、今現在まだ公表されていません。
令和8年7月1日にならないと公表されません。
ということは、
令和8年になってからの相続で、
お亡くなりになった方が路線価の土地を持っていたら、
令和8年7月1日以降じゃないと相続税の計算がでないわけです。
なので、
「相続の手続を早く済ませてしまいたいんです!」
というご要望があったとして、
その要望にお応えすることは無理、
ということです。
どれだけ早くても、令和8年7月1日以降になります。
でも、「相続税がいくらぐらいになるかは知りたい!」、
というご要望であれば、
令和7年の路線価を仮で使って、
おおよその税額の予想をすることは可能です。
その対応はいたしております。
ただ、最近はインフレで地価もどんどん上げってますね。
令和7年の路線価で納税予想をしても、
それを上回る相続税になる可能性があります。
そこらへんはどうかご了承いただきたいと思います。


