個人の方が不動産(土地、建物)を売って損をしたとき、
その損失は、給料や事業の利益と相殺することはできません。
「分離課税」といって別計算になるためです。
なので、自宅を売って損をしても、給料や事業の税金は普通にかかります。
しかし、自宅を売って損をしたときに、給料や事業の利益と相殺をできる法律が2ケースだけあります。
その条件に該当すれば相殺ができ、さらに相殺しきれない分は、
3年間にわたって損を持ち越して相殺することができます。
そのケースとは、
<その1>
自宅の買換えであること。
売った自宅が、売った年の1月1日で所有期間5年を超えること
買った自宅は、売った年の前年から翌年の間に買ったこと。
買った自宅に買った年の翌年年末までに住むこと。
買った年の年末に買った自宅の住宅ローンがあること。
(損を持ち越して相殺する年については、高額な所得(3000万円以上)があるとNG)
<その2>
売った自宅が、売った年の1月1日で所有期間5年を超えること
売った金額全額を住宅ローン返済にまわしたとしても返済しきれない金額であること
相殺できる損失の金額は、返済しきれなかった金額が上限になる
ざっくりと書きましたが、細かい条件を確認する必要がありますので、詳しくはお問合せください。
「不動産の売買の損失は相殺できない」と最初から諦めないで、
もうちょっと詳しく調べれば税金を少なくできるかもしれません。