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第三者間取引について、こんな風に考えていませんか?

「赤の他人どうしで売買したら、そのその売買金額が市場価格である。」

その考え、ちょっと待ってください。

 

そもそも税務では、こう言われていますよね。

「市場価格からかけ離れた金額で売買したら、

市場価格との差額は贈与になるなど、

結構面倒くさい規定に抵触する。」

ということ。

 

その一方でこうも言われています。

「純然たる第三者間取引での売買金額は市場価格である。」

「第三者間」なら金額がいくらでも、贈与などの心配はいらない、という解釈です。

 

でも、この「第三者間取引」、実はかなり厳しい条件なんです。

ここ、見落としがちです。

というか、判例があって、裁判所は厳しい解釈をしています。

 

血のつながらない赤の他人なら「第三者間」なのでしょうか?

実は「NO」です。

社長と従業員、社長と愛人、このような関係があると「第三者間」ではない、という判断です。

もっと言うと、

知り合いの投資家(もちろん血のつながらない人です。)に、

「個人的にお願いがあるんだけど、あれ買ってもらえません?」

というのも「第三者間」とは認められません。

 

「第三者間」とは、オープンな市場に出されていて、

不特定多数の人がその取引に参加できるような状態になっているもの、

でなければならないのです。

 

不動産屋の入口周辺に物件の貼紙がバンバンされていますが、

ああいう状態じゃないといけない、ということです。

「貼紙はしないようにしてるんですけど、実はいいのがあるんですよ。」

という物件は「第三者間」とは認められない可能性大だと思います。

 

こう考えると「第三者間」ってハードルが高いですね。

注意が必要です。

 

昨日の税理士会の研修で学んだことでした。