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今年の年末調整はいろいろ変わってわかりにくいですね。
特に年末調整事務をする人が質問を多く受けそうな事項、
それは「本年中の合計所得金額の見積額」ではないでしょうか。
配偶者特別控除や特定親族控除をの適用を受けるとき、
「本年中の合計所得金額の見積額」を書かないといけません。
すると、どうなるかというと、
各家庭ではこんなことが起こります。
夫「おーい、お前の合計所得金額はいくらだ?」
妻「まだ12月のお給料もらってないから、分からんわいね。」
夫「でも、ここに書けって書いてあるげんけど。」
妻「見積額って書いてあるから、見積でいいんじゃない?」
夫「かといって、適当な金額も書けんやろ。」
妻「そうやね、明日、会社に行ったら聞いてみる。」
翌日、妻の会社。
妻「私の合計所得金額の見積額っていくらですか?」
会社「えー、まだ12月の給料も決まってないし、分かりません。」
妻「でも、夫の年末調整で書かないといけないので。」
会社「12月の給料が出たら、年末調整して源泉徴収票出しますよ、それでいいですか?」
妻「いえ、夫の年末調整に必要なのでそれじゃあ遅いんです。」
会社「でも分かりませんよ。妻さんが12月にどれだけ働くかなんて分からないし。」
妻「見積額でいいみたいなんですけど。」
会社「えー、じゃあ11月まで手集計して、12月は予想ってこと?(面倒くさい)」
妻「お願いできますか?」
会社「12月は予想なので、実際とは違ってきますよ、後で文句言わないでください。」
妻「はい、もうしょうがないので、それでお願いします。」
こんな感じです。
妻の会社の総務・経理担当者の事務作業が増えるというわけです。
もちろん、税理士事務所が代わりにやっていたりすると、
税理士事務所がこの作業をすることになります。
配偶者に関してはこれまでも同じやりとりがあったと思いますが、
今年からは、大学生の子どももその対象になりました。
面倒なことがまたさらに増えそうです。
しかし、思うんですが、
こんな感じで計算した見積額、絶対予想から外れることが多くなります。
そんな場合、税務署の対応は?
法律どおりなら「違いますよ、是正してください。」となります。
しかし、外れることはほぼ間違い数字を書かされていること考慮すると・・・
う~ん。
問題ありだと思います。
そんなこんなで、大変な年末調整ですが、頑張りましょう。(^-^)


