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「土地を売った申告はいつすればいいが?」
と聞かれることがあります。
翌年の2/16から3/15の間です。
「それって確定申告じゃない?」
と思われるでしょう。そのとおりです。
確定申告は一般的に「所得税」の申告をいいます。
なので、所得税の対象になる所得がある人は、
翌年の2/16から3/15の間に申告する必要があります。
複数の所得がある人は、まとめて一つの申告書で申告します。
どんな申告があるか例をあげてみましょう。
事業の所得
不動貸付収入の所得
土地の売却収入の所得
株の売却収入・株の配当収入の所得
住宅ローン控除を受けるときは給与収入もその所得になります。
他にもいろいろあります。
これらを合算して、
「所得税の確定申告書」として申告する必要があります。
所得税の収入ではない所得もあります。
「贈与」ですね。
親から現金をもらった、というのは所得税でなく贈与税です。
税目(税金の種類)が変わると、申告書も変わります。
「贈与税の確定申告書」を提出しなければなりません。
贈与税の申告は翌年2/1から3/15です。
始まるのがちょっと早いです。
所得にかかる税金には「所得税」と「贈与税」があり、
それぞれの税目ごとで合算して申告をします。
今日は基本的なお話でした。
でも、一般の方で分からない人は多いですよね。
ご参考になりましたでしょうか。