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「土地を売った申告はいつすればいいが?」

と聞かれることがあります。

翌年の2/16から3/15の間です。

 

「それって確定申告じゃない?」

と思われるでしょう。そのとおりです。

 

確定申告は一般的に「所得税」の申告をいいます。

なので、所得税の対象になる所得がある人は、

翌年の2/16から3/15の間に申告する必要があります。

 

複数の所得がある人は、まとめて一つの申告書で申告します。

 

どんな申告があるか例をあげてみましょう。

事業の所得

不動貸付収入の所得

土地の売却収入の所得

株の売却収入・株の配当収入の所得

住宅ローン控除を受けるときは給与収入もその所得になります。

他にもいろいろあります。

 

これらを合算して、

「所得税の確定申告書」として申告する必要があります。

 

所得税の収入ではない所得もあります。

「贈与」ですね。

 

親から現金をもらった、というのは所得税でなく贈与税です。

税目(税金の種類)が変わると、申告書も変わります。

「贈与税の確定申告書」を提出しなければなりません。

 

贈与税の申告は翌年2/1から3/15です。

始まるのがちょっと早いです。

 

所得にかかる税金には「所得税」と「贈与税」があり、

それぞれの税目ごとで合算して申告をします。

 

今日は基本的なお話でした。

でも、一般の方で分からない人は多いですよね。

ご参考になりましたでしょうか。