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大混雑の北海〇展やクロス〇ートに行くより、
ガラガラの片町に飲みに行くほうが、
よっぽど〇〇だと思う今日この頃。
私が相続のスケジュールを説明するとき、
大切な期限3つをまず説明しています。
3ヶ月:相続放棄の期限
4ヶ月:準確定申告の期限
10ヶ月:相続税の期限
このうち、相続放棄は3ヶ月以内です。
厳密には、相続があったことを知ってから3ヶ月以内ですね。
どんなときに相続放棄をするかというと、
借金の方が多いというのがほとんどのケースではないかと思います。
税理士に来る案件は、相続税がかかるかもしれないという、
財産を多く持った方がほとんどですので、
「相続放棄をしましょう」ということはほとんどありません。
ただ、イレギュラーなケースであったのが、
相続人が母親と弟の2人だったケースです。
本来なら、相続人は母親なんですが、
母親が相続すると、母親固有の財産もそれなりにあるので、
母親の相続のときに、2回分の相続税がまとめてかかることになり、
弟の相続税負担が大変になることが予想されました。
そのため、母親が相続放棄をして、
直接弟に相続させたのです。
結果、相続を分散させることで負担総額を抑えることができました。
ただこれは特殊なケースです。
ほとんどの場合は、借金が財産を上回っているかどうかで、
判断することになると思います。
3ヶ月で財産・借金をあらかた調査する必要があります。
短い期間です。
被相続人に借金の多いときは早急な対応が求められます。
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