野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

本日はプレミアムフライデーです。

15時を過ぎたら、みんなで街へ繰り出しましょう。

ソーシャルディスタンスのお店はまだまだあります。(^-^)

 

相続税を計算するときには、財産すべてに金額をつけないといけません。

そうしないと、相続税の計算ができませんからね。

その金額をつけることを「評価」といいます。

 

この「評価」、マニアックな話をすればきりがありません。

しかしこのブログでは、そんな解釈の解説や、判例研究をしても

意味がないと思いますので、一般論のお話にさせていただきます。

 

「評価」が必要な財産の中でも一番、重要になってくるのが「土地」です。

 

「土地」は世の中に同じものは2つありません。

値札も貼ってありません。

金額をつけようにも、つけるのが難しい財産です。

 

その土地の評価方法ですが、2つ方法があります。

 

1.路線価評価・・・街のほうの評価方法

2.倍率評価・・・田舎のほうの評価方法

 

1.路線価評価

国税庁が道路ごとに1㎡当たりの金額を決めて公表しています。

その金額を使って計算する方法です。

2.倍率評価

各市町村が決めた「固定資産税評価額」に、

国税庁がそれぞれの地区ごとに決めた「倍率」を掛けて、

計算する方法です。

 

地方にいくと、

「うちは路線価がついてるから都会だ」

なんて、ドングリの背比べなんかしたりして。(^-^;

 

銀行で借入をするときに、担保価値を計算する方法にも、

この路線価が使われているとも聞きます。

 

石川県の路線価はこちらのホームページで確認できます。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/kanazawa/isikawa/prices/city_frm.htm

 

さらに、角地だったら加算項目があったり、

いびつな形だと減算項目があったり、

いろんな加減算項目があり、かなり複雑な計算方法になっています。

 

いろんな計算方法がありますが、

それでもすべての土地をカバーできるわけではありません。

したがって、一般の方には大変難しい計算になります。

 

相続税を自分で申告するのを諦める人は、

この土地の評価ができなくて諦める人が多いようです。

そんなときは税理士にご相談ください。(^-^)

 

 

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