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相続税は「お亡くなりになった日時点」が基準になります。

それはこれまで何度もこのブログに書いてきました。

 

今回はそれにもう1つ加えます。

「お亡くなりになった日時点」の「円換算」が基準ということ。

「円換算」です。

当たり前だろうと思われかもしれませんが、

これが大きな問題になることが実務ではあります。

 

では「円」ではなかったら、何があるのでしょうか?

 

例をあげてみましょう。

「㎡」「株数」「ドル」などです。

 

お分かりかと思います。

 

モノの値段や、株価、為替が大きく変動している

タイミングではこれが大きな意味を持ちます。

 

土地は「㎡」ですね。

最近で言うとコロナ前とコロナ後。

地域によっては地価が大きく下落しました。

お亡くなりになった日時点では高かった地価が、

申告・納付をする時点では大きく下落したところがありました。

コロナのときは、国が手当てをして、

一定以上下落したところは路線価のつけなおしをしましたね。

 

でも一定以下だったところは、

お亡くなりになった日時点の路線価のままでした。

 

株価は「株数」です。

リーマンショックのときは大変でした。

お亡くなりになった日時点と申告・納付時点とで、

半分に下落している株が多くありました。

しかし、このときも、相続税の計算は、

「お亡くなりになった日時点」だったのです。

申告・納付時点で50万円の価値しかない株を、

100万円として計算して相続税の納付をする必要がありました。

 

そして、今、強烈な円安ですね。

この短期間に円安が急激に進みました。

「ドル」で持っていた人は、「円」で換算すると、

財産が増えていることになります。

不思議なものです。

 

短期間に経済動向が変わると、相続税は大きな影響を受けます。

それでも、原則は「お亡くなりになった日時点」です。

滅多に体験できないことかもしれませんが、

今、相続税界隈ではそんなことが起きています。