野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
毎月納付の源泉所得税の納付日は1月11日、12月決算の申告期限は1月4日。
休日出勤・残業をさせないように頑張っている私でも、これではさすがに対応できません。
意図は分かりますし、力になりたいんですが、もうちょっとどうにかならないでしょうか?
さて、「ハンコ代」という言葉をご存知でしょうか?
ちなみに、ハンコを作るための費用のことではありませんよ。
「ハンコ代」を背景から説明すると、
地方ではまだまだ長男がほとんどの財産を相続する風習が残っています。
なので、ほとんどの財産を長男が相続するケースが多いんですが、
やはり、全ての弟や妹が「はい、そうですか」とすんなり納得するわけではありません。
なので、遺産分割協議書にハンコを押してもらうために、
長男が「たくさんあげるわけにはいかないけれど、これで矛を収めてくれないか」
という意味合いで渡すお金を「ハンコ代」と言います。
ちなみにこの「ハンコ代」、相場はいくらなんでしょうか?
私も仕事がら、よく「いくら渡せばいいですか?」と聞かれます。
でも考えてみてください。
遺産総額10億円のときの「ハンコ代」と、
遺産総額500万円のときの「ハンコ代」、
同じと言うわけにはいきませんよね。
私としても答えようがありません。
あえて言うとしたら、
「気持ち」をいくらにするか、という問題でしょう。
親から財産を一身に引き継ぐわけですから、
それを譲ってくれた弟や妹には感謝の気持ちを表す必要があります。
それをお金で表すのが「ハンコ代」です。
長男として、本家として、器の大きさを試されるのが、
この「ハンコ代」ではないでしょうか。
ますます、いくらにすべきか分からなくなりますね。(^-^;
かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com
「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第3期生募集中です。
こんな時期だからこそ募集します。
https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/