「名義預金」について。
どんなものが「名義預金」になるのか?
その1です。
不動産物件の収入が不動産の所有者以外の口座に入っているケース。
例えば、お父さん名義のアパートがあります。
そのアパートを管理しているのは実質的に長男だったとします。
長男はアパート関連の支出の管理をしています。
最初はアパートの家賃を、お父さん名義に振り込んでもらっていました。
しかし、お父さんの体が弱り、銀行に振込に行くのがつらくなってきました。
「息子よ、お前が管理してくれ。」と頼まれました。
そして、家賃を振込んでもらう口座を長男名義に変えてもらいました。
大規模修繕などがあったときの業者への振込もその口座からに変更しました。
アパート関連は全てその長男名義の口座から行うようになりました。
しかし、あくまでアパートの所有者はお父さんです。
収入はお父さんのものです。
そう、つまりこのケースは「長男名義の口座を借りていた」という扱いになります。
この長男名義の口座は相続財産として計上しなければなりません。
「名義預金」になるケース・その1でした。