野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

Moneytreeを確認して、妻のプレゼントの金額が判明しました。

予想以上でもなく、かといって予想以下でもなく。

しっかりものの妻に感謝です。

 

さて、「寄与分」について。

 

被相続人(お亡くなりになった方)の財産を増やすための貢献をした、

または、減らさないための貢献をした、という方が、

その分相続財産を他の相続人より多くもらえてもいいですよね、

という制度です。

 

例えば、被相続人の事業のために長い間ただ働きをしていた、とか、

療養看護をしていたおかげで介護費用がかからずに済んだ、とか、

そういった場合が該当すると言われています。

 

あくまで、財産の増減の特別な貢献に関することなので、

毎日ご飯を作ってあげていた、なんていうのは、

通常の生活で普通にあることとして対象外になります。

 

平成の時代までは、相続の権利がある人にだけ「寄与分」が認められていましたが、

令和元年の民法改正からは、長男の妻など相続人以外にも認められるようになりました。

 

というのが、教科書的な説明でございます。

 

というのも、私は実務ではまだ経験したことがありません。

しかし、「寄与分」も含めてみんなそれぞれ主張し合ってまさにドロドロ、

というのは経験したことがあります。(^-^;

 

「寄与分」だけでスッキリ精算しましょう、というよりも、

ドロドロになるときは、とことんドロドロになるのかな、

と個人的には感じています。

 

これから経験を積むという意味で、「寄与分」を経験してみたいような、

でもドロドロに関わりたくないので、やっぱり経験したくないような、

そんな制度でございます。

 

 

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

 

「かなざわ商売繁盛ビジネス塾」第3期生募集中です。

こんな時期だからこそ募集します。

https://www.apozira.com/marketing-seminar/ksb/