天気のいい日が続いてますね。

こんな日は外でのんびりしたいですね。

休みボケが止まらない今日この頃です。

 

相続財産が基礎控除を超えていても、

相続税がかからないケースとして、

代表的なものが2つあります。

 

1.小規模宅地の特例を適用して評価減したら基礎控除を下回った。

2.全財産が配偶者が相続し、配偶者の税額軽減で税額が全額軽減された。

 

これらの制度は申告書を提出することで、

適用を受けることができます。

 

しかし、気をつけないといけないのは、

二次相続でのこれらの適用です。

 

2.の配偶者の税額軽減は当然、二次相続では受けられません。

1.の小規模宅地は、子ども達が別居している場合には受けられないケースがほとんどです。

 

一次相続で相続税がかからないからといって、

安心することはできません。

 

相続税の問題を考えるときは、一次と二次とトータルで考えなければなりませんが、

一次と二次とでは前提条件が違ってくることも頭に入れる必要があります。